2020-05-13 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第9号
今回の給付金の場合についても、例えば個人事業者向けのこの申請要領というのを拝見しますと、説明では、青色申告を行っている場合についていうと、年同月の事業収入は、所得税青色申告の決算書における月別売上収入金額及び仕入金額の欄の、売上収入金額の額を用いるというふうに書いてあって、だから、申請するときにはそれは添付しているわけですから、そこに書いてあるわけなんですよね。
今回の給付金の場合についても、例えば個人事業者向けのこの申請要領というのを拝見しますと、説明では、青色申告を行っている場合についていうと、年同月の事業収入は、所得税青色申告の決算書における月別売上収入金額及び仕入金額の欄の、売上収入金額の額を用いるというふうに書いてあって、だから、申請するときにはそれは添付しているわけですから、そこに書いてあるわけなんですよね。
さらに申し上げましたら、主催者も来賓として出席した者も国会議員である場合、双方の事務所でパーティーの日付、出金額、入金額、これを記録されていますから、金額や日付の記入間違いは発生しないと考えられることから、出席者による記入を了解する関係が成立すると考えられます。
私どもの政治活動を置くということで、政治資金規正法の意義を踏まえて、議員立法による法改正で整備された政治資金監査のシステムでございますが、こういう仕組みがしっかり整えられていることから、もしもこれは全然違う金額を書いたというようなことになると、双方の事務所で大変なトラブルが起きるわけでございますので、主催者も来賓として出席した側も国会議員であるという場合に、双方の事務所でパーティーの日付、出金額、入金額
○国務大臣(高市早苗君) そもそも、主催者も来賓として出席した者も国会議員である場合、双方の事務所においてパーティーの日付、名称、出金額又は入金額が記録されていますから、事実と異なる必要事項の領収書への記入というものはまず発生しないと考えられることから、出席国会議員側による記入を了解する関係というものが成立すると考えられます。
この総務省の家計調査ではグロスの実収入金額がアベノミクスになって減っているという、これは統計事実ですから、総務大臣、これは正しい事実でしょう。
つまり、実際の現実の入金額とオンライン上の入金額が食い違う、これはどのくらいあるのか、御存じなのか、あるいは調査をされるのか。どうでしょう。
その入金額、そしてその入金された金をどこへ使ったか。さらに、その際、構造計算書を住民の方からヒューザーの社員が引き取って帰っております。その理由。この三点をお答えください。
よって、学生の人数が固まる五月にそれぞれ寄附金を入金するため、総寄附金額ですね、それと大学又は財団等への入金額は一致しておりますので、そんなことから、会計上、適正に処理されているというような、調査報告書で述べてございますように、そういうことでございます。
我が国では、例えばICカードに入金額などの情報を記録いたしまして、そのICカードに記録されました情報によりまして決済を行う方式として、JR東日本によりますSuicaというものだとか、あるいはソニーや三井住友銀行が出資いたしましたビットワレット株式会社によりますEdyといったようなものがございます。そのほかにも電子マネーの実証実験等が行われているところでございます。
ちょっと細かいからわかりにくいかと思うのですが、このリストには、ごらんのように物品を購入した日付、具体的な購入物品名、個数、金額、さらには各月ごとの買い上げ額、外務省からの入金額とその日付、差し引き残高などがすべて記載されています。
三越の方にも確認をしておりますけれども、したがって、経理書類上にある月の買い入れ額と同月の入金額が異なるということは、まあ時々、しばしばあることだというふうに三越からも聞いておりますし、常識的にもそれはあり得るのではないか、こう思っております。
外務省からの実際の入金額は千三百八十二万六千六百六十一円なんですね。つまり、入金額が八百万不足しているわけです。一方、五月には、外務省の買い上げ総額が三百七十五万千九百四十四円に対して、外務省からの入金額は三千八百九万二千七百六十三円で、この月は逆に三千万円以上も入金額がふえているんです。
資本注入については、対象となる銀行に制限がないことに加えて、その回数も注入金額についても何の規制もないことは明白であります。これでは、資本注入の理由も対象も金額も、すべて無限定ではありませんか。まさにこの早期健全化法案は、銀行に対するルールなき税金投入を力ずくでルールにするものにほかなりません。そうではないと言うのなら、その根拠をお示しください。
販売代金のうちその月末までに入金された金額を超えて販売することなどが禁止されていたのであるから、その指示を遵守することはもとより、銀行による支払い保証を得させるなど、代金の回収を確保するため万全の処置を講じ、日本ハイカのため忠実にその業務を遂行すべき任務があるのにこれに背き、本社の指示に反し、同年七月分の販売の代金の支払いとして同月までに入金された金額が二億八千万円にとどまっていたにもかかわらず、この入金額
これの昭和六十一年の受取利息入金日、入金日と入金額が書いてありますが、これは六十一年の十二月三十一日ですね。それから、六十二年につきましても十二月三十一日のところに書いてありますね。利息入金日、十二月三十一日。六十三年につきましても入金日は十二月三十一日というふうに書いてあるわけでございます。
一例を挙げて申しますと、例えば仮名普通預金の入金額というようなものを一種の架空経費ではないか、こういうふうに見込んで調査をいたしましたところ、実際にその後よくよく調べてみますと、これが他人からの預かり金であった、あるいは借入金であったというようなことがございます。
入金額は千九百八十七万円となっております。
この調査に当たっては、千葉市遺跡調査会と国際企画との間で契約を結んで、そしてこの調査は五十八年四月二十七日から五十九年三月三十一日まで行い、既に完了し、入金もされていると聞いておりますが、この契約額、それから入金額、これはそれぞれ幾らですか。
それからまた、私ども証券界では累積投資というのをやっておりますけれども、この累積投資の最低の入金額は五千円でございますから、十分いわゆる零細投資家についてもニーズは満たすようになっておると申し上げます。 以上でございます。
もう一つお尋ねの、前年度の受信料の未収分はどこへいったのかということでございますが、これは先生もし予算書をごらんでございましたら、三十五ページに資金を四半期別に分けて計上してございますけれども、その「入金」の最後に「その他の入金」というところがございますが、そこへ前年度受信料の二年目に集めるべき入金額が百二十九億三千八百万と表示してございます。
それに着目して協会のいわゆる債権をどの年限で切って計上するのがよろしいかという論議が長らくございまして、いま定着しておりますのは、初年度の未収金は二年度までは債権として載っけておく、三年以降のものは雑収入としてこの予算の中に計上してあるということでございますので、入金額そのものについては、予算の構えとしては万全だと思いますけれども、二年で切って債権を切るところに、資金計画に前年度の入金額を入れてあるというところが
○柴田(睦)委員 そうすると、米軍から実際の入金は毎年受けているが、特別調達資金の運転資金が不足するとかいうようなことから、ほかに流用してしまって一般会計へ受け入れすることができなかったということになるのじゃないかと思うのですが、それでは米軍からの実際の入金額、これは先ほど言われた金額になるわけですね。ですから、その分についての資料を提出していただきたいと思います。
と思いますけれども、家計調査として出ておる数字としますれば、先ほど申しましたように、実収入金額に対しまして一%という数字でございます。
なお、この会長の報告によりますと、傘下の全国各県の組合につき調査した結果、一月三十日以降組合員に賦課の通知を出した県は四県ありますが、二月九日までに一部の組合員から特別賦課金を受領していた組合は三県の組合であり、これらの入金額は全国協会には納付せず、二月十九日までに二月九日の取り消し通知に基づいて全額各人に返還をした。 以上のとおり全国味噌工業協会長から農林大臣に報告がございました。